子供のこと

・親権(子の親権者になりたい)

○親権とは

親権(子の親権者になりたい)親権とは、未成年者の子どもを看護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。

婚姻中の夫婦は、双方が親権者として上記の権利義務を負い、共同親権者となりますが、離婚の際にはどちらか一方を親権者として定めなければなりません。

 

○親権と監護権

親権とともによく出てくるワードとして監護権というものがあります。親権と監護権の関係についてはどうなっているのでしょうか。

親権とは、上記のとおり未成年者の子どもを看護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいますが、その中身は様々な権利義務によって構成されています

親権

財産管理権 法律行為の同意権  
身上監護権 居所指定権 子どもの居所を指定する権利
懲戒権 子どもに対して懲戒・しつけをする権利
職業許可権 子どもが職業を営むにあたって、その職業を許可する権利
身分行為の代理権  

この親権のうち、身上監護権のみを取り出したものが、監護権です。

簡単に言い換えると、子どものそばにいて、子どもの世話や教育をする権利義務が監護権です。

すでに述べたように親権の決定は、「子どもの利益」を判断基準にしているので、原則として親権者と監護権者は一致しているほうが子どもの福祉に資すると考えられています。

しかし、何らかの事情で、一緒に生活をすることができない(たとえば、親権者は海外出張が多くて子ども世話や教育ができないとか、財産管理については父親が適任だが、子どもの世話を考えると一緒にいるのは母親のほうがいい等)場合には、例外的に親権と監護権を分離して取り決めを行います。

 

※離婚届には親権者の記載が必須!!

慰謝料や財産分与等については、法律上、離婚後に取り決めをすることもが可能です。しかし、親権者については、未成年の子どもがいる場合には、離婚届に親権者を明記しなければならないので、この点が定まらないと離婚をすることができなくなります。

 

○親権者の決定方法

協議 調停 審判 訴訟
話し合い 親権・監護権者指定
あるいは
離婚調停
親権・監護権者指定 親権・監護権者指定
付帯処分:親権者指定

 

○裁判所が親権者をきめるための基準

裁判所が親権者を決める場合には、「子どもの利益」を重視して判断します。

つまり、夫婦のどちらが親権者になることが子どもの福祉に資するかを基準に判断していきます。

 

<考慮要素>

  1. 父母の事情
    監護に対する意欲、年齢や健康状態、資産収入等の経済力、実家の援助や生活環境等の監護能力
  2. こどもの事情
    年齢や性別、発育状況、環境の変化による影響の程度、親族との結びつき等
  3. 継続性
    これまで実質的に監護してきた親を優先する
  4. 子どもの意思の尊重
    15歳以上の子どもの親権を審判や訴訟で定める場合には、裁判所は、子ども本人の意見を聞く必要があります。
  5. 兄弟姉妹が分かれることにならないか
  6. 母親優先の原則

なお、離婚原因が夫婦どちらか一方の不貞行為にあった場合であっても、「子どもの利益」を考えるにあたっては、この事情はあまり加味されないことが多いです。つまり、不貞行為を行った配偶者側に親権が認められる余地が十分にあるということです。

 

○親権者の変更

離婚の際は、夫婦間の話し合いによって親権者を決定することができますが、離婚後は、家庭裁判所の手続きを経なければ、親権者の変更をすることができません。

そして、原則として親権者の変更を裁判所が認めることはそう多くありません。それは、親権者の変更にともなって、子どもの生活環境が変わることが多く、子どもに過度な負担を課すことになるので好ましくないと考えられているからです。

以上の理由から、そう簡単に親権者の変更は認められないので、離婚時の話し合いにおいては、慎重に親権者を決定することが必要だといえます。

 

○弁護士に依頼するメリット

親権を獲得したいというときに、あなたに有利な事情を丁寧に分析します。また親権を獲得するために必要な環境づくりについてのアドバイスも行っております。今後お子さんと過ごしていく生活を実現するために、一度弁護士にご相談ください。

 

・監護権

○監護権とは

親権の中から、身上監護権を取り出したものを言います。監護権者は、子どもと一緒に暮らしながら、身の回りの世話などをする権限をもつことになります。

 

○離婚協議書や公正証書の作成を

親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護権者を記載する欄は離婚届の中にありません。したがって、親権者と監護権者を分離する場合には、離婚協議や公正証書を作成し、父母のどちらが、監護権者になるのかを定めておいたほうがいいでしょう。

 

○父母以外が監護権者になることもある

子どもの利益のためには例外的なケースになりますが、親権者とは異なり、監護権者は父母以外の者がなることもできます。経済的な理由等で子どもと一緒に生活することができない場合には、祖父母や兄弟姉妹などの親族が監護権者になることができます。また、児童福祉施設が監護権者になることも可能です。

もっとも、監護権者として子どもを養育していく場合には、親権者から養育費を受領することになるので、その点も合わせて検討することが必要です。

 

○親権者と監護権者をわけた際のデメリット

1)氏が異なってしまう

親権者と監護権者をわけた場合、子どもの氏は親権者の氏になります。したがって、子どもと一緒に生活をする監護権者と子どもの氏が異なるという事態が発生します。父が親権者で、母が監護権者というケースにおいては、母が離婚後も婚姻期間中の氏を称する申し立てを行えばこの点は回避することができます。

 

2)再婚後の養子縁組

監護権者が子どもを連れて再婚する場合、再婚相手と子どもとの間に法律的な親子関係を生じさせるためには養子縁組をする必要があります。子どもが未成年者の場合、養子縁組は法定代理人である親権者の同意が必要になります。つまり、再婚し養子縁組をする際には、元夫・元妻へ連絡し、協力を得なければならなくなります。

 

○弁護士に依頼するメリット

できれば親権を獲得したいという願いがおありでも、事情によってはそれがかなわないこともあります。

そのような場合にはせめてお子さんと過ごすための生活を確保するために監護権を取得することを考えましょう。

お子さんとのことで、相手方と折り合いがつかなくなったような場合には、弁護士にご相談ください。親権をとる方法のみならず、監護権を確保する手段についても一緒に検討します。

 

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