子との面会交流

○面会交流権とは

子どもと離れて暮らしている親(監護権者ではない親)と子どもが直接会ったり、それ以外の手紙や写真等の方法で、親子の交流をする権利のことをいいます。以前は,面接交渉という言い方が主流でしたが,近年では面会交流という言い方が一般的になっています。

この面会交流をする権利(面会交流権といいます。)は親の権利のみならず、子どもの権利でもあります。したがって、原則として面会交流は拒否することができません。離婚後は子どもと会わせたくないとお考えの方も多いでしょうが,特段の事情がない限りは(特段の事情については後述参照),面会を拒否することができないので,どのような方法での面会ならば許容できるかという点もしっかり検討なさる必要があります。

 

○面会交流の決め方

話し合いで、面会の日時・場所・回数・方法等について決定することができます。話し合いでまとまらなかった場合には、裁判所に申し立てを行うことができます。

具体的には、面会交流を希望する親が、監護権者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、面会交流の調停(子どもの監護に関する処分の調停)を申し立てます。調停でまとまらなかった場合には、審判に移行します。

面会交流を求める時期は、離婚成立前であっても別居状態等であれば、求めることができます。

 

○裁判上の面会交流の決め方

家庭裁判所で面会交流を決定する際には、調査官調査や試行的面会交流を行うことがあります。

1)家庭裁判所の調査官による調査

家庭裁判所の調査官が子どもの年齢にあわせ、面会交流を実施するにあたって子どもに与える影響や監護権者に与える影響等の調査を行います。その結果に基づいて、面会交流の方法等を決定していきます。

2)試行的面会交流

試行的面会交流とは、子どもがどのように監護権者ではない親と接するのかを見極めるために、面会交流をお試しで行い、親子の交流状況を観察します。

この際の面会交流は調査官立ち合いのもと、裁判所内の専用の部屋で行います。この試行的面会交流によって、子どもが面会交流時にどのような態度をとるのか、監護権者があらかじめ確認することができるので、その後の面会交流に対する安心感につながります。とはいえ、この試行的面会交流は原則1回のみなので、この試行的面会交流で失敗をしてしまうと監護権者でない親は面会交流を否定される結果になってしまうことにもなります。

試行的面会交流を行う際には、この点をよく検討してから行うことが必要です。

 

○面会交流が認められないケース

面会交流を認めることが子どもの利益に資さないと裁判官が判断すると面会交流が否定されます。

 

<考慮要素>

1)子どもに関する考慮要素

  1. 子どもの意思
    子どもが15歳以上の場合や、15歳未満であっても自分の意見をしっかり述べることができるような場合には、裁判所は子供の意思を尊重する傾向にあります。ここで子どもが面会交流を明確に拒否していれば、否定される方向につながります。
  2. 生活への影響
    離婚がきっかけとなって、子どもが不登校になっていたり、家庭内暴力を行ったりするようになった場合には、面会交流を行うことに慎重になります。面会交流を行うことが子どもの生活環境へ悪影響だと判断されれば、面会交流は否定されます。

 

2)監護権者に関する考慮要素

  1. 監護権者の意思
    子どもが面会交流をする場合には、監護権者の協力が不可欠です。したがって、監護権者が面会交流に消極的な場合、面会交流を認めることがかえって子どもの精神状態に悪影響を及ぼすと判断されるような場合には、面会交流が否定されることになります。
  2. 監護権者と子どもとの信頼関係
    監護権を持たない親が子どもと面会交流をした際に、監護権者の悪口を執拗に子どもに告げたり、監護方針に不当に介入してしまうと、子どもに混乱が生じる可能性があります。その結果として、監護権者と子どもとの信頼関係に亀裂が入ってしまうことも考えられるので、そのような可能性が想定される場合には、面会交流は否定されます。

 

3)監護権を持たない親に関する考慮要素

面会交流を行うと子どもを連れ去ってしまう可能性がある、あるいは、この者に薬物や暴力等の違法行為が存在する場合には、面会交流が子どもに悪影響を与えることになるので、面会交流は否定されます。

 

4)離婚の経緯とその後の関係に関する要素

  1. 離婚に至った経緯
    離婚に至った経緯が監護権を持たない親の子どもに対する暴力等であった場合、面会交流をすることが子どもに悪影響を与えることになるので、面会交流は否定されます。
  2. 離婚後の関係
    離婚後も上記のような経緯がまだ残っているような場合、面会交流は子どもに悪影響を与えることになるので、否定されます。

 

○面会交流の条件を変更したい

一度決めた内容を変更するにはそれなりの事情が必要です。しかしながら,お子さんのことを考えるとどうしても変更する必要があるとお考えの場合には,一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。

たとえば,面会交流の頻度を制限したい,あるい拒否したいというケースの場合には,それが単に父母間の感情のもつれが原因であるというだけではなく,子供の成長にとっても現状は悪影響であるという理由まで必要と考えられています。また,仮に制限が認められるとしても,その方法として一時的な制限なのか,今後ずっとなのか等方法は様々です。

面会交流がお子さんの権利でもある以上,親の都合だけでは決めがたい部分もありますが,親として子供の成長を考えたときに何が最適かを考えながらしっかりと権利主張をしていくことが大切です。

 

○弁護士に依頼するメリット

面会交流権は,大切なお子さんの権利である一方で,どうしても父母の個人的な感情のもつれと切り離して考えることが難しいという性質があります。

離婚あるいは別居をするという以上,何らかの問題が生じていることが多いですから,そうした中で面会交流権について冷静なお話をすることができない,なにがベストか分からないなど,お悩みが出てきた場合には,一人で悩まずにまずは弁護士に相談しましょう。現状のみならず,将来にわたってのあなたにとって,そしてお子さんにとってのベストな方法を一緒に探していきましょう。第三者である弁護士に相談することで法的にも実質的にも最善の答えがきっと見つかるはずです。

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