年金分割

○年金分割とは

年金分割とは,婚姻期間中の保険料納付記録を夫婦間で分割する制度のことです。

平成16年に制度として導入された新しいものなのですが,注意すべきは「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割するための制度であることです。つまり,国民の基礎年金たる「国民年金」や「厚生年金基金・国民年金基金」等に相当する部分は分割の対象になりません。

さらに,必ず2分の1もらえるという制度ではなく,保険料の納付実績の分割であるという点にも注意が必要です。

また年金受給を受ける本人が,原則として,保険料納付済期間,保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上になければ,年金受給資格が発生しませんので,たとえ年金分割をしていたとしても年金を受け取ることはできません。この点にも注意が必要といえます。

複雑な制度のようにみえますが,簡単にいうと,婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分よりも多く払っていた場合にのみ年金分割をするメリットがあるということです。

 

○年金分割の種類

年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

「合意分割」とは,婚姻していた期間について,配偶者間の合意(あるいは,合意がされない場合には裁判所が決定した按分割合)によって,保険料納付記録を分割するものをいいます。

「3号分割」とは一方の配偶者が3号被保険者であった期間については,配偶者の合意や裁判所の按分決定がなくても,年金事務所への申請のみで保険料納付記録を分割するものをいいます。

 

合意分割

3号分割

離婚日

平成19年4月1日以降

平成20年4月1日以降

分割対象期間

婚姻期間(平成19年4月1日以前も含みます)

平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち,第3号被保険者であった期間

分割合意

分割することおよびその割合について(按分割合)合意が必要。合意に至らなかった場合には,裁判にて合意を分割割合を決定してもらう

不要

分割割合

2分の1が上限

2分の1

対象者

第3号被保険者だけでなく,第1号被保険者,第2号被保険者でも可能

平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち,第3号被保険者であった期間がある方のみ

請求期限

原則,離婚日の翌日から2年以内

原則,離婚日の翌日から2年以内

*第3号被保険者とは,会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者(夫など)に扶養される配偶者の方(20歳以上60歳未満)をいいます。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

離婚を迷っていても無料相談可