不倫(不貞)の慰謝料を請求された

慰謝料の相場?

不倫(不貞)の慰謝料を請求された不倫(不貞)の慰謝料にはっきりした相場があるとはいえませんが、おおよそ、50万~300万円程度の間に入ると考えておけばよいでしょう。

もちろん、そもそも慰謝料請求が認められないという結論になる場合もありますし、300万円以上の慰謝料が認められるケースもありますが、慰謝料が認められるケースであれば、50万~300万円と考えておけばほぼ間違いありません。

この不倫(不貞)の慰謝料の金額は何によって決まるのかというと、「さまざまな事情を考慮して」と言わざるを得ませんが、大きく分ければ、不倫(不貞)が原因で離婚に至ったか否かは重要なファクターになります。

他にも、婚姻関係にある二人の間に子供がいるか、婚姻の期間、婚姻関係の良好性、不倫(不貞)関係の継続期間、不倫(不貞)に至った経緯(主導権を取っていたのが不倫(不貞)相手か否か)、不倫(不貞)をした者の態度・言動、不倫(不貞)相手との間の子供の有無、不倫(不貞)相手の資産、不倫(不貞)相手が受けた社会的制裁の有無・程度、などの事情が考慮されます。

 

交渉のポイント

支払拒否

まず、金額がどうのという前に、完全に慰謝料の支払いを拒否するということも考えられます。ただし、完全拒否した後、裁判などで不倫(不貞)関係があったと認定されると慰謝料が高くなる傾向にありますので、実際に不倫(不貞)関係があった場合に慰謝料の支払いを完全拒否をし続けるかどうかは、弁護士に相談するなどして慎重に考えた方がいいでしょう。

もちろん、肉体関係がないという場合には支払いを拒否して問題はありませんが、肉体関係があると思われてしまうような証拠がないかは一応検討しておいた方が良いでしょう。

支払拒否をするか否かの判断のためには、そもそも「不倫(不貞)慰謝料が認められるための要件」を知っておくことが大事です。簡単にいえば、婚姻している人が妻又は夫以外と肉体関係を持ち、その相手方が婚姻の事実を知っていること、が要件になります。

そして、この2つの要件は、不倫(不貞)を請求する側が証拠を集めて立証しなければいけません。逆に言えば、この2つの要件のどちらかが立証できないのであれば不倫(不貞)の慰謝料請求は認められないので、相手方がこの2つの要件をどちらも立証できるだけの資料(証拠)を持っているか否かが判断できれば、支払い拒否をするか否かの判断がしやすいといえます。どのようなものが立証資料になるかは、「証拠となりうるもの」をご覧ください。

 

減額交渉

不倫(不貞)があったことを認める場合でも、相手の言いなりの金額を支払うことは得策ではありません。通常、請求する側は、本当に請求したい金額よりも高めの金額を請求していることが多いですし、そうでなくても、こちらが支払いを拒む場合には裁判などの手続を経なければいけないため、その手間を省略できるのであれば一定程度は金額について妥協する、ということも多いからです。

とはいえ、単に「減額してくれ」というだけでは相手も簡単に応じてはくれません。まず、「このケースで仮に裁判となり判決までいったらいくらの慰謝料が認められるか」を検討する必要があります。その検討の際に考慮すべき事情については、「慰謝料の相場?」をご覧ください。そのうえで、相手の請求する金額が裁判で判決まで行った場合の予想金額より高いのか安いのかを踏まえて、減額交渉を行っていきます。

 

条件交渉

不倫(不貞)の慰謝料請求がされた場合でも、必ずしも金額面だけが交渉材料となるわけではありません。たとえば、妻や夫と離婚してくれるのであれば慰謝料を多めに払ってもいいと考えることもあるでしょうし、第三者に不倫(不貞)のことを口外しない(特に職場などに対して)などの条件を合意できるかどうかなども重要な交渉のポイントです。身に覚えのある不倫(不貞)の慰謝料を請求されると、勢い、金額にばかり目が行ってしまいがちですが、もう少し広い視野で、「自分はこの不倫(不貞)をどう解決したいのか」を考え、こういった金額面以外の条件について検討しておくのも重要なことです。これらの条件についても、弁護士に依頼する際にはきちんと伝えておくとよいでしょう。

 

証拠となりうるもの

証拠とされることが最も多く、不倫(不貞)の発覚原因となりやすいのが携帯やスマホなどのメール又はLINEなどのメッセージアプリです。また、探偵の作成した報告書などでラブホテルへの出入りが撮影されている場合も多いですが、やはり発覚原因となっているのはメール等であることが多いです。より直接的な証拠としては、スマホやパソコンに保存されている性交渉中の写真や動画などが証拠として提出されることもあります。

また、もっとも気を付けないといけないのは、相手方から慰謝料請求をされた際の対応です。この時のやりとりが録音されていることも多くあり、「~さんと不倫(不貞)していますよね?」などと聞かれた際に不倫(不貞)の事実を否定しないでいるとか、「不倫(不貞)はしたけどあなたにも原因がある」など不倫(不貞)の事実を認めてしまっている録音データが証拠となることもあります。

そのほか、直接的な証拠ではなく、より間接的な証拠が積み上がり不倫(不貞)をしたと認定されることがあります。たとえば、直接的には肉体関係を示唆していないが明らかに男女関係を窺わせるメールなどのやりとり、家に不倫(不貞)相手の所有物などが残されていた、妻や夫とは行っていないラブホテルの会員証がある、着信履歴に不倫(不貞)相手との発着信が異常に多く残っている、妻や夫とは行っていない旅行の履歴がインターネットなどに残っている、facebookなどのGPS機能により妻や夫に伝えている位置と明らかに異なる位置にいる、コンドームが鞄や財布に入っている、不倫(不貞)の事実を示す日記やSNSの記事があるなど、不倫(不貞)の痕跡は思っている以上に多く残されていることがあります。

 

交渉か裁判か

不倫(不貞)慰謝料の請求については、請求する側も請求される側も、裁判までは望まないことが多いといえるでしょう。それは、請求する側にとっては、裁判をするよりも交渉の方がより多額の慰謝料を取れることが多いということもありますし、妻や夫に不倫(不貞)相手と別れてもらいやり直したいなどの思いがある場合もあるためです。請求される側が裁判をしてほしくないのは、不倫(不貞)の事実が公開されることへの危惧が最も大きな要因でしょう。もちろん、いずれの側からしても、実際には当事者1人1人にもっと様々な要望や思いなどがあります。

逆に裁判を望む場合や裁判にした方がいい場合として、請求する側としては、金額云々ではなく徹底的に不倫(不貞)相手を糾弾したいとか、相手が最低限の慰謝料の支払いも拒んでいるような場合が多いでしょう。請求される側が「それなら裁判をしてもらいたい」と思う場合には、そもそも不倫(不貞)の事実がないとか、相手の請求額が過大すぎる場合などが多いです。

 

示談書に記載すべきこと

示談書に記載すべきなのは、慰謝料の金額だけではありません。たとえば二度と連絡を取らないなど金額面以外の当事者からの希望条件が入ることもありますし、紛争を一回的に解決するために二者間ではなく三者間で示談書を作成することもあります。必ずしも法的には意味がない(実行力とか強制力がない)ような記載であっても、記載があるかないかで相手方へのプレッシャーになることもありますので、法的には意味がないと思えることも示談の内容として記載することもよくあります。

また、「この示談書に定めるもの以外には債権債務が存在しない」といったような、いわゆる清算条項を入れることも忘れないようにしたいところです。これはもちろん法的に意味のある記載です。

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