離婚手続き

・手続きの流れ

離婚の種類には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類があります。

離婚の種類

 

・協議離婚

○協議離婚とは

夫婦が話し合い、離婚するという合意という合意が成立し、それに基づく離婚を行う場合を協議離婚といいます。日本の離婚はほとんどをこの協議離婚が占めています。

 

○メリット

話し合いで進めることができるので、ある程度柔軟に取り決めを行うことができます。また特に争いがない場合には、この方法で離婚することが一番離婚への近道と言えます。

 

○デメリット

当事者同士の取り決めのみで離婚を成立させてしまうと、本来決めておかなければならなかった事項について漏れてしまっていたり、あるいは、気がつかないうちに不利な条件で合意をしてしまったりすることも考えられます。

離婚をすること自体、当事者間に争いがない場合でも、弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

○離婚協議書あるいは公正証書の作成を!!

慰謝料や養育費が分割で支払われる、あるいは後日支払われるという場合には、公正証書を作成し、その支払いを確実に担保することが必要です。とくに揉めなかったからといって、なんらの書面も作らず離婚をしてしまうと、後々紛争の原因となってしまうことがあります。少なくとも当事者間での離婚協議書を作成する必要です。

 

・調停離婚

○調停離婚とは

夫婦間で話し合いをしたけれども離婚について合意ができない、あるいは話し合い自体ができない場合には、調停による離婚をめざすことになります。調停は、当事者へ話し合いの場を提供するもので男女1名ずつの調停委員と裁判官が夫婦間の話し合いを仲介します。

離婚調停によって、離婚が成立した場合、その条件等の内容は調停調書にまとめられます。これは判決と同じく強制力をもつ書面です。

期間としては、3ヶ月から半年程度かかることが多いですが、なかには1年以上かかるものもあります。なお、裁判をしたい場合でもかならずこの調停を経なければならないので、相手が「絶対に離婚しない」と言っているような場合であっても裁判ではなくこの調停を申し立てることになります。

 

○メリット

調停委員が間に入って話し合いの場を提供してくれるので、相手方が話し合いに応じないような場合には、とても有効です。また調停委員が双方から交互に話を聞いてくれるので、直接相手方と話し合いを行わずにすみます。

 

○デメリット

調停委員が入って話し合いを仲介してくれるとはいえ、うまく意見を主張することができない場合には、不利な条件で離婚が成立してしまうことがあります。また、いったん調停が成立してしまうと、その内容に対して不服申し立てをすることはできません。調停の際にも弁護士に相談なさることをおすすめいたします。

 

○流れ

  1. 家庭裁判所に調停を申立てる
  2. 調停期日において、夫婦が交互に調停委員と話す。
     →月1回くらいのペースで期日が開かれます。交互に調停委員と話すので、直接相手方と話しをしなくてすみます。
  3. 合意に至った場合には、調停調書が作成され、10日以内に調停調書の謄本と離婚届を市区町村役場に提出しなければなりません。

合意にいたらなかった場合には、審判や裁判に移行します。

 

・審判離婚

○審判離婚とは

調停で当事者間の合意が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が離婚を相当と判断した場合には職権で離婚を認める審判をくだすことができます。

審判離婚が利用されるのは、離婚について合意ができているが、条件面のわずかな違いで最終的な合意にいたることができないというごく稀な場合のみです。また、審判の内容に不服がある場合には、2週間以内に異議申し立てをすることができます。異議申し立てがされたことによって、離婚審判は無効になります。

このように使える場面が限定的であり、かつ容易に無効になってしまうため、実際は審判離婚はほとんど使われていません。

 

・裁判離婚

○裁判離婚とは

調停で夫婦の合意ができない場合に、家庭裁判所に離婚の裁判をおこして、判決で離婚を成立させる手続きです。

 

○法定離婚事由が必要

裁判離婚の場合、離婚が認められるためには、民法が定める離婚事由が存在している必要があります。

 

○不服申し立て

判決の内容に不服があれば、判決の送達から2週間以内に控訴を提起することができます。しかし審判とは異なり、控訴は容易に認められるものではありません。そう簡単に覆ることはないと考えていいでしょう。

 

○メリット

確実に答えがでます。協議や調停等と異なり、確実に離婚できるか否かの答えがでます。

 

○デメリット

費用と時間がかかります。調停とは異なり、用意しなければならない証拠の量も書かなければならない書面の量も増えます。これを自分自身で行うことは相当の付加といえます。弁護士にご依頼なさることをおすすめいたします。

 

○流れ

  1. 裁判所に訴訟提起をします
  2. 当事者に対する尋問が実施されます
  3. 裁判所から和解が提示されます(尋問前に提示されることもあります)
  4. 和解案に合意をすれば、和解によって離婚が成立します。なお、和解の効力は判決と同等の効力を有します。
  5. 和解に合意しない場合には、裁判所が判決をもって離婚の可否、慰謝料等について決定します。
  6. 判決で離婚が認められた場合、10日以内に離婚届と判決謄本と確定証明書を添えて、市区町村区役場に提出しなければなりません。
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