熟年者の離婚問題・男女問題

近年「熟年離婚」が増加傾向にあるそうです。夫婦である期間が長ければ長いほど,離婚の際に取り決めなければならないことは多くあります。

例えば,財産分与,年金分割,退職金等のとりきめです。

熟年離婚の場合でも通常の離婚と変わらず,婚姻中に夫婦が築いた財産は原則2分の1ずつに分けられます(財産分与)。

退職金を既に受け取っている場合にはあまり問題になりませんが,まだ定年退職前で退職金を受け取っていないという場合でも,将来受け取ることが予定されている場合には,財産分与の対象とすることができます。

熟年離婚の場合には,夫側にも妻側にも離婚後の生活面で問題が生じる可能性があります。婚姻生活が長かった分,財産分与の額が高額になることが予想され,離婚の合意に至りにくかったり,合意にいたっても,その支払いに苦悩したり…

是非弁護士法人エースにご相談ください。あなたにかわって離婚後に後悔しない選択と準備のお手伝いをいたします。

 

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