相手方の不倫・浮気

これは,法律上離婚原因として,不貞行為が定められているので,不倫や浮気があれば,離婚は認められます。

したがって,これを理由に離婚をする場合には,裁判にならずともお話合いで解決することも考えられます。

また,お話合いでは離婚がまとまらず,裁判になった場合,裁判上で不倫や浮気によって離婚を請求するためには,浮気相手と肉体関係があったことを証明する必要があります。

具体的に必要な証拠は例えば

  • ラブホテルに出入りするお写真
  • 肉体関係があったことがわかるメール等のやりとり
  • 相手の家に複数回出入りしていることがわかるお写真  等です。

反対に

  • 相手方に対して「好き」等の好意を示すメッセージのやりとり
  • キス写真や2ショット写真 等は男女の仲をうかがわせる証拠ですが,肉体関係があったことを示す証拠としては不十分です。

相手方の不倫・浮気を原因として,離婚を請求する,あるいは請求されたという際は,請求の根拠となっている証拠が離婚原因としての不倫や浮気の証拠として十分なものか,一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。

これを理由とした離婚の場合には,パートナーに対する慰謝料の請求はもちろん可能ですし,それとは別に不倫相手の方に対する慰謝料請求も可能です。

お辛い思いをされてことと思いますので,それに見合った慰謝料はしっかりと獲得するべきといえます。弁護士に依頼して,しっかりと精神的な苦痛を慰謝するに相当な金額の獲得を目指しましょう。

そのほか,法定離婚事由としては,以下のものがあります。

 

・悪意の遺棄

 ○ 「悪意の遺棄」とは

夫婦はお互いに協力して扶助する義務を負うと同時に同居する義務も追っています。悪意の遺棄とは、正当な理由なくこの夫婦間の相互扶助義務や同居義務を果たしていないことを言います。

例えば…

  • 専業主婦である妻に対し生活費を渡さない
  • 合意がないのに別居を開始した
  • 家から閉め出し、帰宅できないようにしてきた

これらの場合には、悪意の遺棄として離婚できる可能性があります。

他方で、病気で働けないから専業主婦である妻に対し生活費を渡せない、単身赴任が理由によって別居を開始した等の場合には、正当な理由に基づいているため、悪意の遺棄にはあたりません。

 

・生死不明

○「生死不明」とは

生死不明状態とは、完全に行方不明となっていて、生死もわからない状況のことをいいます。連絡は取れなくても住民票を辿れば居場所がわかる場合や、居場所はわからなくても生きていることは明確にわかっている場合には、生死不明にあたりません。

生死不明な状態が3年以上続いた場合には、離婚をすることができます。

 

○離婚する前に…

生死不明が3年以上続いた場合であって、その配偶者に財産があってお子さんがいる場合には、「失踪宣告」を利用することも検討するべきでしょう。

これによって生死不明である配偶者を死亡したとみなすことになるので、配偶者のこした財産を相続することができるようになります。

 

・回復の見込みがない強度の精神病

○回復の見込みがない強度の精神病

単純な精神病ではなく、「回復の見込みがない」ほど重大であることが必要です。悪意の遺棄で記載したとおり、夫婦はお互いに協力して扶助する義務をおっているので、精神病で苦しんでいる場合にも、協力して扶助しなければならないのが原則です。しかし「回復の見込みがない」場合には夫婦関係の継続を強制するべきではないと考えて離婚事由として認められることになります。

 

○注意が必要!!

「回復の見込みがない強度の精神病」を理由として離婚を認める場合には、離婚後の相手方の生活にも配慮することが必要です。

離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしてきた、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が難しい傾向にあります。

 

・婚姻を継続し難い重大な事由

この法定離婚事由はさまざまなケースが想定されます。性格の不一致、dv等

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