離婚後の氏については、婚姻によって氏を改めた方にとっては非常に重要な問題になります。
○婚姻の際に氏を変更しなかった方
離婚後もそのまま、その氏をなのっていくことになります。
○婚姻の際に氏を変更した方
・原則「復氏」
婚姻時に氏を変更した方は、離婚をすると当然に婚姻前の氏に戻ります。これを「復氏」といいます。
・届出によって続称可能
離婚の日から3か月以内に、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば、結婚していたときの氏を名乗ることができます。これを「婚氏続称制度」といいます。
つまり婚姻によって氏を改めた方は、離婚の際に旧姓に戻ることもできるし、そのまま氏を名乗ることもできます。もっとも続称を選択する場合には3か月の期間制限があるので注意が必要です。
万が一、3か月を徒過してしまった場合、裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行うことで続称の可能性があります。この場合には、氏を変更することについて「やむを得ない事由」があると裁判所が判断した場合には、氏の変更をすることができるので、社会生活上で不利益が生じている等の理由がない限り認められないという点に注意が必要です。