【離婚原因】
・離婚が成立する条件
○原則として、一方当事者の意思だけでは離婚できません
離婚する方法は、「話し合い」、「調停」、「裁判」とあります。
日本で最も多いのは話し合いによる「協議離婚」です。この方法で離婚するためには、夫婦がお互いに離婚に合意することが必要です。
原則として一方当事者の意思だけでは離婚することができないとされているのは、協議離婚を原則として考えているからです。
○一方当事者の意思のみで離婚が認められる法定離婚事由
話し合いで離婚が成立しなかった場合、調停や裁判において離婚が成立するためには、「法定離婚事由」に該当することが必要になります。「法定離婚事由」とは民法に定められている離婚事由のことです。
第770条 1 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1号 配偶者に不貞な行為があったとき。 2号 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3号 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 4号 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5号 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
もっとも多い離婚事由は,「性格の不一致が原因で離婚」です。これは,法定離婚事由のうち「婚姻を継続し難い重大な事由がある」といえるか否かであり,裁判になった際に,単純な性格の不一致だけで離婚事由に該当するという判断をくだしてくれることはそう多くありません。しっかり,弁護士に依頼して,離婚に向けた有利な事情の作出,収集に努めるべきです。
また不倫を理由にした離婚も多く存在します。これは法定離婚事由に該当するものなので,仮に裁判になったとしても離婚事由として認められることになります。とはいえ,慰謝料はいくらなのか,財産分与はどうするか,親権は,等決めることが多くあるのに比して,当事者の感情のもつれは大きく,お話合いはなかなか進みません。第三者である弁護士をいれて,感情的になることなく,冷静にあなたに有利に,そして今後揉めないような内容で離婚の実現をすることが大切です。
最近ではDVや暴力を理由にした離婚も増えています。これは法定離婚事由のうち「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるかどうかが問題となります。このケースの場合は,とにかく身の安全を守ることが第一ですから,決してご自身で離婚の話しの対応はなさらないでください。第三者である弁護士があなたの代わりに窓口となって,相手と交渉を行います。ご自身やお子さんの身体的な安全を確保しつつ,解決までサポートいたします。
そのほか,あなた自身の行為が原因となって離婚を請求されている場合,あるいは自分に非があるけれども離婚をしたい場合等は,ご自身で対応されるとお相手の気持ちを逆なでしてしまう可能性が非常に高く,解決するものもなかなか解決しないという展開になりかねません。弁護士をいれて第三者でありながら,あなたの代理人として,しっかり解決まで導きます。