○婚姻費用とは
婚姻費用とは夫婦や未成熟の子が生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことをいいます。具体的には,衣食住にかかる費用,医療費,養育費,交際費等です。
離婚前の別居中,離婚協議中であっても,夫婦はお互いを扶養する義務があります。そのため,正式に離婚をするまでは,収入が多い方が少ない方に対して,婚姻費用を支払うことになります。
○婚姻費用の金額
婚姻費用の額は,夫婦間の話し合いで月額いくらか,という形で決定します。話し合いで決まらなかった場合には,裁判所に対して,調停を申し立てて,金額を決めます。それでも決まらない場合には,家庭裁判所の裁判官が審判で決定します。
裁判所が目安としているのは,「婚姻費用算定表」というものです。
最近では,夫婦間の話し合いの段階でも算定表を用いることが多くなっています。とはいえ,この算定表は,あくまでも参考資料のひとつですし,設定されている金額についても,少々低い金額と感じている人も多くいらっしゃいます。算定表を参考にしながら,個別の事情,具体的には,夫婦の収入・子供の年齢や人数,住宅ローンや家賃負担等を総合考慮して決定していくことが必要です。
○婚姻費用は遡れない!?
婚姻費用は相手方に対して,請求の意思を明確に通知したときから支払い義務が発生すると考えられているので,請求をしていない以上は,支払い義務が発生していないことになってしまいます。
しかし,婚姻費用が受けられていなかった間は,借金等をして生活費をまかなっていたというケースも少なくありません。そこで,過去の婚姻費用については財産分与等で調整されるというケースがおおいです。
いずれにしても生活費の確保のためには,お話し合いでまとまらない場合にはなるべく早く調停の申し立てをなさることをおすすめいたします。
なお,言った言わないになってしまうので,請求の意思表示は内容証明郵便等で明確に行うことが必要です。
○弁護士に依頼するメリット
婚姻費用は原則として双方の年収をベースに計算をしていきます。年収と一言で言っても,給与所得者なのか,個人事業主なのか等によっても計算に必要な資料はかわってきますし,個人事業主の場合は確定申告のどこの部分を基準とするのかがわからないということもあります。
また,家賃や住宅ローン等を一方当事者が負担しているという場合には,それらの事情も婚姻費用の計算をするにあたって考慮していくことが必要です。しっかりと弁護士に依頼し,適正な婚姻費用の計算をしてもらい,生活の安定を確保することが必要です。