婚姻によって氏を変更した方は、原則として、復氏し、婚姻前の戸籍に戻ります。
○子どもの氏
親が離婚しても、子どもの氏は当然には変更されません。親権者が旧姓に戻ったとしても子どもの氏は変わるわけではありません。また、仮に親権者が婚姻時に氏を変更しており、離婚後、続称制度をとって、婚姻後の氏を名乗り続けたとしても、子どもと外形上同じ氏であっても法律上は別の氏として扱われることになります。
○子どもの戸籍
子どもの戸籍は離婚によっても何らの手続きもしなければ、従前のまま何も変更されません。子どもと親の氏が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることができません。
したがって、婚姻によって氏を改めた方が子どもの親権者となった場合、子どもに自分と同じ氏を名乗らせるためには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てて、子どもの氏を自分の氏と同じにする必要があります。氏を変更しただけでは、入籍されないので、子どもが親の戸籍に入籍する旨の届け出を行うことが必要です。この届出によって、子どもの氏の変更の効力が生じることになります。
なお、親が婚姻前の戸籍に復籍した場合であっても、親がその戸籍の筆頭者ではないばあい、子どもが氏の変更をしても、その戸籍にははいれません。この場合は子どもの親を筆頭者とする新しい戸籍が作られることになります。