子供に会わせてもらえない時には,以下のステップを順に踏むことをおすすめいたします。
1)まずは,面会勾留をきちんと履行するように請求する通知書を書面でお相手におくります。
2)それでも履行してもらえない場合には,家庭裁判所に面会交流の調停申立をしましょう。調停でまとまらない場合には,審判に移行します。
この手続きをへれば,何らかの結論はでます。しかし問題は,お相手がそれに従ってくれるかという点です。
そこで,上記を経てもなおお相手が面会交流を拒む場合には
3)履行勧告の申立を家庭裁判所に行います。
この履行勧告は調停や審判をした家庭裁判所に対し,申し立てます。申立を受けた家庭裁判所が,お相手に電話をして調査を行い,相手方に対して,「子供に会わせなさい」という履行勧告をしてくれます。
とはいえ,この履行勧告には強制力がありません。あくまでも『勧告』なので,相手が無視してしまうとなすすべがないということです。そこで,強制力をもつ手段として考えられるのが
4)間接強制の申立を家庭裁判所に行います。
これは家庭裁判所に「面会交渉に応じなければ1回の拒否につき○万円支払え」と命じて貰うものです。これによって,間接的に面会交流に応じさせようというものです。
こうした手続きを経てもなお,会わせてもらえないケースも存在します。面会交流は本来,子供の権利でもあります。子どものためにも円滑に面会交流が実施されるのが一番ですが,そうではない場合,弁護士に依頼し,上記のステップを踏みながら,確実な面会交流の実現をめざしましょう。