○住宅ローンは財産分与の対象になるのか
住宅ローンは名義のいかんにかかわらず、婚姻期間中に取得・契約したものであり、夫婦の資産形成を目的にしていた場合や夫婦の共同生活のためのものである場合には、財産分与の対象になります。
○住宅ローンが残っている場合の離婚
・まず調査を
婚姻後に取得した不動産のすべてについて、登記や契約状況を調査することが必要です。その際、不動産の価値やローンの残額を調べておくことも必要です。
・不動産をどうするか検討
不動産を売却するのか、あるいは、どちらか一方が取得するのか等について取り決めを行います。
その際,参考にするべきは、不動産を売却した金額と住宅ローンの残高を比較し、オーバーローン状態(住宅ローンのほうが売却金額よりも高い状態)かどうかということです
・オーバーローンの場合
この場合は、不動産を売却してもローンが残るだけですので、夫婦のどちらか一方が住み続けて、ローンの支払いも続けるということが一般的です。もっともオーバーローンであっても、売却をすることができないわけではないので、仮にそういった選択をなさる場合には、残ったローンの支払い方法等について、明確な取り決めを行っておくことが必要です。
また、売却をせずにどちらか一方が住み続けるという選択をした場合であっても、不動産やローンの名義変更の手続きは必須です。しかし、ローンの完済までは名義変更を金融機関が了承してくれなかったり、あるいは、ローンの名義変更は応じてくれない金融機関もあったりするので、その際には、どのような手続きをとるかについて夫婦間で事前にしっかりと取り決めを行わなければなりません。
・アンダーローンの場合
この場合は、不動産を売却しローンを返済してもなお、利益がでることになります。売却をして得た利益を夫婦間で分割することが一番簡便な方法です。しかし、この場合であっても必ず売却しなければならないわけではないので、売却しない場合には、不動産の名義、ローンの支払い方法、不動産を獲得しない配偶者が受け取るべき財産分与の金額等については事前にしっかりと取り決めを行わなければなりません。
○弁護士に依頼するメリット
財産分与は夫婦で財産を半分ずつにすればよい,と一言でいっても,不動産のように簡単に半分にできないものについてはよく話合わなければなりません。とりわけ居住用の不動産の場合には,どちらが住み続けるのか等離婚後の生活に大きく影響をしてくるものです。
離婚の際にはなかなか冷静にお話し合いができないかもしれませんが不動産の財産分与は非常に重要なものですから,第三者である弁護士をいれてしっかりと取り決めをしておくことが必要です。中途半端に決めてしまうと,のちのちのもめ事の原因になったりもしますから,今後の紛争防止の観点からもきっちりと取り決めを行いましょう。