よくある質問と回答

<離婚手続き>

Q 離婚したいけど、どういう流れなの?

A 離婚には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚と種類があります。まずは、①お話し合い(協議離婚)で解決することができるかを検討し、それが難しかったときに②・③・④と進んでいきます。

詳しくは「離婚手続き」のページをご覧下さい。

 

Q 離婚するには弁護士に頼んだほうがいい?

A ご自身で離婚の手続きをすることは可能です。ただし、離婚をする際は、感情のもつれ等もあり、素直にご自身の気持ちを表現することができなかったり、必要以上に傷ついて体力を消耗してしまうことが少なくありません。また、今後の生活を見据えて決めておかなければならない事項も多くあります。

離婚後の生活も考えて、一度弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。

 

Q 離婚後、相手に住所を知られたくないのですが…

A 離婚後、その相手方は住民票等を取得することはできないので、基本的に住所を知られることはありません。すみやかに住民票を変更しましょう。

 

<離婚とお金>

Q 相手が原因で離婚するときは慰謝料って必ずもらえる?

A 夫婦の離婚については、その原因となった事項、たとえば浮気やDVなどにより精神的損害を被った場合、慰謝料を請求することができます。

他方、性格の不一致等を理由に離婚する場合など、相手方に法律上の離婚原因があるといいがたいときには、慰謝料を請求することができません。

詳しくは離婚慰謝料のページを参考にしてください。

あなたが悩んでいる離婚原因が慰謝料を請求することができるものなのか、一度弁護士にご相談なさることをお勧めいたします。

 

Q 離婚の前に別居したいけど生活費が心配…

A 結婚している夫婦には扶養義務があります。したがって、婚姻期間中であれば、婚姻費用を請求することができます。

詳しくは、婚姻費用のページを参考にしてください。

 

Q 別居してから貯金を始めました。このお金も財産分与として半分もって行かれてしまうのでしょうか。

A 財産分与とは婚姻生活中に夫婦が協力して築き上げた財産や所有物を,離婚の際に夫婦間で分ける制度です。つまり、別居後に貯めた貯金は、協力して築き上げた財産といえず、このような単独で築き上げた財産については、原則、財産分与の対象になりません。

 

Q 財産分与って税金がかかるもの?

A 財産分与の対象が、金銭や預貯金などの金銭債権の際には、税金は発生しません。しかし、不動産や株券のような価値が変動する財産については、譲渡所得税が課されます。もっとも、居住用の不動産の場合には、離婚後の財産分与について特例が認められていたり、離婚前の贈与においては配偶者控除の適用なども考えられます。

こうした税金の対策についてもしっかりと検討しておくことが必要でしょう。

 

Q 子供の名義で貯金をしてきたのですが、それも財産分与の対象ですか?

A 子供の名義で行われてきた貯金は、その使途・目的が明らかに子供のためであるといえる場合(学費等)には、子供に対して贈与があったとして、子供固有の財産になるので、財産分与の対象から外れます。しかし、単純に子供の名前を借りていただけであり、実態は夫婦の貯金であったような場合には、夫婦の共有財産として、財産分与の対象になります。

 

Q 退職金は財産分与の対象になるのですか?

A 退職金は労務の対価の後払い的な性質を有するものなので、夫婦が協力して形成した財産として、財産分与の対象になりえます。したがって、すでに支払われた退職金については、財産分与の対象です。

しかし、将来支払われる退職金については、支払われるか否かが不確定な側面があるため、確実に財産分与の対象ともいえません。ほぼ確実に支払われることが明確な場合には、財産分与の対象になりうるので、離婚手続きの際には、会社の退職金規定等も取り寄せておく必要があります。

 

<離婚とこども>

Q 専業主婦ですが、親権をとれるのでしょうか

A 裁判所が親権者を決める場合には、「子どもの利益」を重視して判断します。

つまり、夫婦のどちらが親権者になることが子どもの福祉に資するかを基準に判断していきます。具体的は、父母の事情・子供の事情・これまでの環境・子供の意思・兄弟姉妹の事情・母親優先等です。

専業主婦で現状収入がないからといって直ちに親権がとれなくなってしまうわけではありません。養育費の請求も含めて、親権がとれるような環境を整えておきましょう。

詳しくは親権についてのページを参考にしてください。

 

Q 相手が養育費を払ってくれません

A 養育費の支払いをどのような方法で決定しましたか。公正証書や調停調書、判決の場合(債務名義がある場合)には、それに基づいて相手方の財産を差し押さえ、養育費の支払いを実現することができます。

また、上記のような債務名義がない場合には、家庭裁判所に対して、養育費請求の調停を申し立てて、養育費の支払いを請求していくことになります。

詳しくは、養育費のページを参考にしてください。

 

<弁護士への相談>

Q.弁護士への相談は無料なの

A.はい,弁護士法人エースでは無料で法律相談を承っております。離婚に伴う法律問題は,意外と見落としがちなものも多くあります。依頼するかどうかわからないという方もぜひ一度,ご相談にいらしてください。

 

Q.遠方に住んでいても相談可能ですか

A.弁護士法人エースでは,ご来所の相談の他,お電話やSkype等のご相談も承っております。当法人がお近くにないという方でも,お問い合わせいただければ,ご相談者様のニーズにあった方法で,無料相談を実施させていただきます。

 

<弁護士費用>

Q.弁護士費用はいくらくらいかかりますか

A.弁護士法人エースでは,ニーズに合わせた様々なプランをご用意させていただいております。詳しくは弁護士費用のページをご覧いただき,ご不明な点等はお電話にてお問い合わせください。

 

Q.弁護士費用を分割にすることはできますか

A.弁護士費用のお支払いについてはカード決済を対応させています。現金の分割払いは原則対応しておりませんが,カード決済をご利用いただいて,分割のお支払い等を選択していたらければと思います。

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