経営者の離婚問題・男女問題

経営者の方の場合は,給与所得者と異なり,収入が定まりにくいという特徴があります。確定申告書書類でもそれが実態を反映させているのか否か,なかなか定かではありません。

こういった収入の点が養育費の取り決めだったり,婚姻費用の取り決めの際に問題になります。なぜならば,養育費や婚姻費用は収入をベースに金額を算定することが一般的だからです。

そのような時には弁護士法人エースにご相談ください。経営者の方の収入資料を拝見し,適切な収入とそれに伴う養育費や婚姻費用の算定に尽力いたします。

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